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税務調査は個人でも受けられますか?

「強制調査」は、国税局査察部(いわゆるマルサ)が脱税額が大きい法人などを対象に実施するものなので、個人であればほとんど対象になることはないでしょう。 したがって、個人の場合は「任意調査」の対象になる可能性が高いです。 任意調査は、原則として事前通知がなされます。 事前通知は調査実施まである程度の時間的余裕を持ってなされますので、それまでに税務調査の対象となった税目に関する関係資料を揃えましょう。 不安であれば税務調査の立会いを税理士に依頼することも可能です。 【税務調査ガイド】税務調査の事前通知が来ても慌てずに! 対処方法や事例を紹介 税務調査ではどこまで調べられる? 遡及年数や調査内容について【税務調査ガイド】

個人事業主へ税務調査をするのはなぜですか?

まず、税務署が税務調査をする目的を思い出してみましょう。 税務署が税務調査をする目的は、「自主申告制度によって、提出された申告内容が正しく税法に則って作成されているか、正しい税額の納税が行われているかを確認するため」に行われています。 この自主申告制度によって提出された申告書類というのは、個人事業主の場合ですと、確定申告書が該当します。 ですので、個人事業主へ税務調査にを行うかどうかの判断は、確定申告書を見て判断します。 もちろん前述した通り、その他資料情報をもとに税務調査の対象となる納税者を選定しています。 申告書を受け付けた税務署は、納税者ごとに「税歴表」で管理しています。

個人課税部門の税務調査ってなに?

税務署は「法人課税部門」「個人課税部門」さらに「資産課税部門」の部門制をとっていますが、それら部門ごとに税務調査の調査範囲があります。 個人事業主の方への税務調査の場合ですと、「個人課税部門」が担当となります。 「部門」などについての詳細は「国税組織」の記事を参照してください。 個人課税部門では、所得税(譲渡所得を除く)・消費税などの各税目が調査範囲 となり、それぞれの税金の目的に応じて、税務調査が行われることになります。 調査官は、法律によって調査する税目の帳簿書類の検査権限が与えられています。 税務調査では対象となる税目に対して関連する帳簿書類および関連書類等の隅から隅までを調査する事が出来ます。

税務調査ってなに?

つまり、税務調査の目的は、申告された税金の計算がミスなく偽りなく、正しく行われているかどうかをチェックすることです。 この税務調査によって、課税の公平性が保たれ、国の財政のもととなる税金を確保することができるのです。 では、税務調査は断ることはできるのでしょうか? 結論から申し上げますと、 税務調査は基本的に断ることはできません 。 税務調査を受ける多くの方が受ける調査は、任意調査と言われるものです。 調査の種類については 「個人事業主・自営業は税務調査が来ない? 税務調査とは。 調査目的や対象、調査時期や頻度は? 」 に記載していますので、今回は内容を割愛します。 ⇒ 個人事業主・自営業は税務調査が来ない? 税務調査とは。 調査目的や対象、調査時期や頻度は?

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